平成15年4月分からの健康保険料額表
 
平成14年3月分からの健康保険料額表
 
▼平成14年3月分(4月納期限)から介護保険料率が変わりました▼


▼介護保険料率
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成14年3月分(4月納付期限)から10.7/1000(現在は10.9/1000)となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の保険料率は、医療に係る保険料率(85/1000)と合わせて、95.7/1000(現在は95.9/1000)となります。

▼介護保険料について
・介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく保険料で賄うこととされています。
・介護保険に必要な費用は、年度毎に決められることとなっています。そのため、保険料についても毎年度改定されることになります。

 
平成13年3月分からの健康保険料額表
 
▼平成13年1月1日から健康保険制度が変わりました▼


▼標準報酬月額
報酬額が101,000円未満の人の標準報酬月額は、平成13年1月の改正により、98,000円に変更になっております。
平成12年12月まで、標準報酬月額が92,000円だった人は社会保険事務所より98,000円に改定した旨を通知されるので、届出をする必要はありません。

▼介護保険料率
平成13年1月分(2月納期期限)より介護保険率が1000分の10.8に改正されたことにより、40歳〜64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の保険料率が医療にかかる保険料率の1000分の85と合わせ、1000分の95.8に変わりました。
更に平成13年3月分(4月納期期限)より、新年度の介護保険料率、適用に伴い変更されました。
政府管掌健康保険の介護保険料の料率は、平成12年4月の時点では6/1000、平成13年1月には、10.8/1000と改定されました。さらに平成13年3月より10.9/1000となりました。

▼育児休業期間中の事業主負担分の保険料の免除
今までは育児休業を取得している被保険者が申告をした場合は、申告をした月から育児休業が終了する月の前の月までの間(子が1歳に達するまでが最長)にかかる健康保険料のうち被保険者負担分が免除されていましたが、事業主が申告することにより事業主負担分も免除され、また、賞与などから徴収する特別保険料も被保険者負担分及び事業主負担分が免除されます。
既に被保険者負担分の保険料が免除されている方の事業主負担分の保険料につきましては、新しく申告しなおす必要はありません。

▼保険料の円未満の端数処理
被保険者の負担する(事業主と折半した)に、円未満の端数が生じた場合の処理方法
[1] 給与より保険料を控除する場合 50銭以下は切り捨て51銭以上は1円に切り上げる
[2] 被保険者が被保険者負担分の保険料を事業主へ現金で支払う場合 50銭未満は切り捨て50銭以上は1円に切り上げる


 
平成9年9月分からの健康保険料額表
 
▼厚生年金保険の料率は平成8年10月、標準報酬は平成12年10月から適用。
▼保険料額は、標準報酬月額に保険料率をかけたものです。現在厚生年金保険の保険料率は、一般男女で1000分の173.5です。保険料は、事業主と被保険者の折半負担となります。
▼被保険者負担に円未満の端数処理がある場合
@給与より保険料を控除する場合 50銭以下は切り捨て51銭以上は1円に切り上げる
A被保険者が被保険者負担分の保険料を事業主へ現金で支払う場合 50銭未満は切り捨て50銭以上は1円に切り上げる。
(単位:円)